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天空率の概要
平成15年1月1日より施行された改正建築基準法(以下、建基法)内において追加された制度で、従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに第7項として設けられた。
従来の斜線勾配等による仕様規定から、"天空率"という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度(性能規定)の併用が可能となりました。
天空率の申請について
天空率による斜線制限の適用除外を受ける場合(天空率申請)、
当然それらの根拠となる添付図書の提出が義務づけられてります。
この天空率申請にあたって重要となるポイントは
- 適合建築物の区分け
- 測定ポイントの配置
- 天空率の計算結果
審査する側は、添付図書で計算結果の確認を行うため、「天空図における求積図」が必要となる場合がありますが、特定行政庁および民間検査機関によって細部が異なる場合があるので、事前に確認(相談)してi下さい。

天空率の実際
任意の測定ポイントに対して正射影投影(魚眼レンズで空を見上げたもの)された図(天空図)より、建物が投影されている範囲の除いた空間の割合(=空の見える割合)のことを天空率といいます。
天空図 「測定ポイント(O)」と建築物頂部(指定点A、B)を結んだ際に発生する「P」を、垂直に投影面に描くことで、天空図(正射影投影法)が作図できます。最終的には、円(水平投影面)の面積から建築物投影面積を引いた割合で天空率を求めます。


測定ポイント 測定ポイントは、各高さ(斜線)制限毎に定められています。
利用する斜線制限の全てのポイントに対して天空率計算を行います。
適合建築物と計画建築物
天空率制度は、所定の測定ポイントに対して天空率を比較します。この時、比較対象元となるのが、高さ制限適合建築物(以下、適合建築物)で従来の高さ(斜線)制限を建物に置き換えたものを指します。 また、原則として境界線単位の適合建築物及び計画建築物に対しての天空率算定となります。 以上のことから、各測定ポイントに対して適合建築物の天空率よりも計画建築物の天空率が上回って(同等以上)いれば、従来の高さ(斜線)制限と同等のものという扱いで無視することが可能となります。
従来斜線(高さ制限)との差違
従来は、一定距離における高さは定められた高さが一律にかかっていました(仕様規定)が、天空率(空の見える割合)を利用することにより、設計者が自ら建築可能空間を創出することが可能となります。
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